一時支援金は、緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業や不要不急の外出自粛要請の影響で売上が50%以上減少した中小企業や小規模事業者に給付
されるもので、緊急事態宣言地域でなくても、その影響を大きく受けている場合に対象になります。
<給付対象のポイント>
2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者
<給付額>
2020年又は2019年の対象期間の合計売上-2021年の対象月の売上×3ヶ月
中小法人等:上限60万円
個人事業者等: 上限30万円
対象期間:1月~3月
対象月:対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月
一時支援金事務局ホームページ
編集 春原