申告所得税、贈与税及び消費税(個)の申告・納付期限が延長されました

【申告期限・納付期限】

 

● 申告所得税・・・・・・・令和2年3月16日(月)⇒  令和2年4月16日(木)

● 個人事業者の消費税・・・令和2年3月31日(火)⇒ 令和2年4月16日(木)

● 贈与税・・・・・・・・・令和2年3月16日(月)⇒  令和2年4月16日(木)

 

これに伴い、振替納税を利用されている方の振替日についても延長されました。

 

【振替納付日】

 

● 申告所得税・・・・・・・令和2年4月21日(火)⇒  令和2年5月15日(金)

● 個人事業者の消費税・・・令和2年4月23日(木)⇒ 令和2年5月19日(火)

 

国税庁リンク 振替納税をご利用の方

 

(参考)申告所得税の延納をご利用の場合、延納分の納期限及び振替日は令和2年6月1日(月)であり変更はありません。

 

編集:後藤

 

 

 

 

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