増税に伴い、月をまたぐ消費税の計算について

令和元年10月1日から消費税は8%から10%へと変更されます。

その中で10月1日以後の事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れであっても、経過措置が

適用されるものについては、旧税率(8%)が適用されます。その一部を紹介いたします。

 

①電気料金等

継続供給契約に基づき、令和元年10月1日以前より継続して供給している電気、ガス、水道、

電話、灯油等に係る料金で、10月1日から10月31日までの検針等によって料金が確定するもの。

 

②請負工事等

26年指定日(平成25年10月1日)から31年指定日(平成31年4月1日)の前日までの間に

締結した工事(製造も含む)に係る請負契約に基づき、令和元年10月1日以後に課税資産の

譲渡等を行う場合における、当該課税資産の譲渡等。

 

③旅客運賃等

令和元年10月1日以後に行う鉄道やバス・航空機等の運賃や、美術館、遊園地等への入場

料金のうち、令和元年9月30日までに料金が支払われるもの。

 

上記以外のものについても国税庁HPに掲載されておりますので、ご参考下さい。

 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/01.pdf#search=%27%E5%A2%97%E7%A8%8E+%E6%9C%88%E3%82%92%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%90%E3%82%82%E3%81%AE%27

 

 

編集:山口

 

PAGE TOP