父母や祖父母などの直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する家屋の新築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは下記の非課税限度額までの金額について贈与税が非課税となります。
イ 下記ロ以外の場合
住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 |
省エネ等住宅 |
左記以外の住宅 |
~平成27年12月31日 |
1,500万円 |
1,000万円 |
平成28年1月1日~令和2年(2020年)3月31日 |
1,200万円 |
700万円 |
令和2年(2020年)4月1日~令和3年(2021年)3月31日 |
1,000万円 |
500万円 |
令和3年(2021年)4月1日~令和3年(2021年)12月31日 |
800万円 |
300万円 |
ロ 住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合
住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 |
省エネ等住宅 |
左記以外の住宅 |
平成31年(2019年)4月1日~令和2年(2020年)3月31日 |
3,000万円 |
2,500万円 |
令和2年(2020年)4月1日~令和3年(2021年)3月31日 |
1,500万円 |
1,000万円 |
令和3年(2021年)4月1日~令和3年(2021年)12月31日 |
1,200万円 |
700万円 |
来年3月31日までに消費税率10%の住宅取得資金を贈与すると省エネ等住宅の場合は3,000万円、その他の住宅は2,500万円の非課税枠がありますので御検討の方はお早めに。
編集 清水