父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たす時は、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。
【住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合】
住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日
2019年4月1日~2020年3月31日
非課税限度額
省エネ住宅 3,000万
上記以外の住宅 2,500万
詳細適用要件はお問い合わせください。
編集:後藤