平成30年分確定申告の変更点

  • 配偶者控除・配偶者特別控除は控除範囲が拡充された

    働き方改革のひとつとして、所得税の上での「103万円の壁」を150万円まで引き上げる改正がなされました。

    改正により配偶者特別控除が年収150万円の段階まで配偶者控除と変わらない金額になったので、税金上の手取りの心配は緩和されました。しかし、社会保険の扶養の範囲である「130万円の壁」や、納税者がサラリーマンの場合は会社で配偶者手当を支給している場合の基準があったりするため、どこまでなら大丈夫なのかは注意が必要です。

 

  • e-Tax利用の簡便化

    今回の簡便化により、「マイナンバーカード方式」と「ID・パスワード方式」の2つの方式が用意され、自由に選択できるようになりました。

    現行方式に比べて新しい方式では準備しなければならないものや手続きが簡略化されています。

 

  • 青色申告で30万円未満の減価償却資産の特例は期限が延長された

    一組が30万円未満の減価償却資産を購入したとき、年間300万円までを限度として全額をその年の必要経費とすることができる特例です。

    平成30年度の税制改正でもその期限が平成32年(2020年)3月31日までと延長されました。

編集  秋葉

 

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