最近はやりのフリマアプリ。パソコンやスマートフォンで、不要になった服や小物などの物品を個人間で手軽に売買できます。利用している方も大勢おられるかと思います。
でも、稼ぎすぎると確定申告!?という疑問です。
洋服やバッグなど生活用品の不要品を売却した収入は、基本的に課税されません。
ですが、1点30万円以上の貴金属、美術品等の売買や、売るために品物を買った(仕入れた)場合は、申告が必要となることがあります。ただし、売上金額ではなく、購入金額、送料や梱包資材などの諸経費を差し引いた利益の金額で判断することになります。
会社から給料をもらっている人は、フリマアプリでの利益が20万円以上で確定申告あり。
会社から給料をもらってない人は、フリマアプリでの利益が38万円以上で確定申告あり。
編集:五十嵐