配偶者控除の再確認!平成30年から年収150万以下

再度、今年より改正されている配偶者控除について再確認していきたいと思います。

 

本人の所得金額が900万以下の場合、配偶者の給与収入が150万円以下であれば配偶者控除もしくは配偶者特別控除を38万円受けることができます。(150万超2,015,999円以下の場合については段階的に配偶者特別控除が設けられている)

 

*尚、本人の所得金額が900万超1000万円以下の場合については、控除が縮減され、本人の所得金額が1000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。

 

しかし、配偶者控除が年収150万円まで拡大されても、社会保険の扶養に入れる原則年収130万円未満の壁は変わらない。

 

保険証が別になること、年金の給付を加味して社会保険の負担が増えること等、理解したうえで130万円を超えて収入を得るケースももちろんあると思いますが、社会保険の扶養でいたいケースについては、130万円未満というのが現状の配偶者の収入の1つのラインといえます。

 

例えば配偶者の月額給与収入を10万円としますと

 

年収120万円(所得金額55万円・基礎控除のみ)所得税8,600円 住民税27,000(均等割標準税率)

 

となり、多少の所得税と住民税はかかりますが、もちろん給与の手取り額は増えますし、配偶者控除の対象となり社会保険も扶養となります。

 

再度、配偶者の働き方を見直してみてはいかがでしょうか?  編集者 小口

 

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