年末調整がやり直しに?

年末調整の時期を迎え、あわただしい日々をお過ごしかと思います。

年末調整は、その年の12月31日現在の状況により行いますが、会社の事務手続き上、早めに年末調整のための申告書を提出する必要が出てきます。申告書を提出した後に、出産や結婚等によって、扶養親族に変動があった場合などは、そのことを会社に申し出て、再度、年末調整をしてもらう必要があります。

例えば、年末調整をした後になって、扶養家族の人数が変わったり、控除の対象となる配偶者の事情が変わった時などに、やり直しが必要になります。また、生命保険料の金額が変わった時にも、やり直しを求められることがあります。

年末調整のやり直しの期限は、翌年1月31日です。それまでに間に合わなかった場合には、確定申告で還付を受けることになります。手続きをしないと、住民税にも影響しますので、忘れずに確定申告をしましょう。

ただし、追加納付となる場合には、1月31日の期限に関係なく、年末調整をやり直すことになります。そのまま手続きを怠りますと、10月頃に、税務署から会社宛に、追加納付を指摘されることがありますのでご注意ください。                                                                                                                      編集 五十嵐

 

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