当事務所でも何度か配偶者控除の改正について情報発信してきましたが、平成30年分からの扶養控除等申告書の記入について、とまどいの声があるようです。新しい用語である「源泉控除対象配偶者」と記入方法を説明します。
平成30年分の扶養控除等申告書ですが、記入方法に大きな変化はありません。いままでと同じように、配偶者の詳細を「源泉控除対象配偶者」の欄に記入すればOKです。
これまで配偶者控除は、配偶者の収入が103万円(=所得が38万円)以下の場合だけ、「控除対象配偶者」を記入していました。
しかし、平成30年から配偶者特別控除の枠が拡大し、配偶者の収入が150万円までは「源泉控除対象配偶者」に記入できます。
つまり、配偶者の年収が103万円を超えても、配偶者を記入できるようになった!ということです。
いままでは「控除対象配偶者」に記入していたけど、平成30年からは「源泉控除対象配偶者」を記入できなくなる、という残念な人がいます。
それは、「見込み年収が1,120万円を超える人」です。
今回の改正で、年収の多い人は、「配偶者控除」「配偶者特別控除」の適用ができなくなるか、控除の枠が減少します。
ちなみに扶養控除等申告書には、「所得者(平成30年中の所得の見積額が900万以下の人に限ります。)」という注意書きがあります。年収1,120万円とは、給与所得控除を差し引いた後の所得900万円と同じことです。
税制が変わった理由は何でしょうか?
それは、「103万円」がパート収入の大きな区切りとされており、政府が人手不足解消のために、区切りを引き上げたい……という目的があります。
今後は、配偶者のパート収入が150万までは、税負担が同じ(所得控除は38万円)です。配偶者がパートの勤務調整をしなくてすむように、控除の枠が拡大されました。
「控除対象配偶者」ということばが、「源泉控除対象配偶者」に変わった理由ですが、あまり気にする必要はありません。
企業の実務では、扶養者の数を基準として、毎月の源泉所得税を計算しています。
この扶養者の数をカウントするため、「源泉控除対象配偶者」という新しい用語が使われています。
いままでは配偶者控除の範囲を扶養者としていたのが、今後は配偶者特別控除にも扶養者になる範囲が広がったため、新しい用語ができました。
編集 小口