車を多用する職種の場合、業務中に駐車違反等をしてしまい、交通反則金を課されることも少なくないかもしれません。例え業務中の交通違反であっても、交通反則金は反則者である個人に課せられます。
社内規程等により会社が反則金を負担するところもあるでしょうが、交通反則金等の罰科金については法人税法上の損金の額に算入できません。個人事業であっても必要経費になりませんので注意が必要です。
因みに、業務外での違反に対する交通反則金を会社が負担した場合には、その反則者に対する給与となります。
編集 清水
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