建物と土地を一括譲渡した場合で、建物代金が区分されていないときは、建物代金はどのように計算したらよいでしょうか?
土地とその土地の上に存する建物を一括して譲渡した場合には、土地については消費税はかかりませんが(非課税取引)、建物については消費税がかかります(課税取引)。
その為、問題となるのは土地と建物の価格をいくらにするかです。
この場合、譲渡代金を
譲渡時における土地及び建物のそれぞれの時価の比率による按分
相続税評価額や固定資産税評価額を基にした按分
土地、建物の原価(取得費、造成費、一般管理費・販売費、支払利子等を含みます。)を基にした按分などの方法により土地と建物部分に合理的に区分する必要があります。
※ 建物の取得価格を求める方法として、建物の建築年と木造、鉄骨造等の構造別に1平方メートル当たりの標準的な建築価額を定めた「建物の標準的な建築価額」表を目安にして建物の取得価額を算定することが認められます。中古の建物を取得している場合には、その建物が建築された年に対応する「建物の標準的な建築価額」表の単価に床面積を乗じて求めた建築価額を基に、その建築時から取得時までの経過年数に応じた償却費相当額を控除した残額を取得価額として計算します。
編 集 : 小 林