企業が未払であった過年分の残業代を従業員に対して支払った場合、
その支払方法によって取扱いが異なります。
●一時金として一括支給した場合
賞与を支給した時と同様に、当期の給与として取扱います。
その為、過年分の所得税や住民税を修正する必要はありません。
●過去の実労働時間に基づいて、過去の給与として支払われた場合
過年分の給与として、本来の支給日の属する年分の給与となります。
この場合、過年分の年末調整をやり直し、納付不足の税額を納付する必要があります。
更に、給与支払報告書を訂正して再提出する事となります。
法人税の取扱いは、残業代の支給方法に係らず支給した期の費用として損金に算入されます。
編集 柳沢