「決算賞与」の損金算入

 

会社の業績がいいときは税金を納めるよりも、頑張ってくれた従業員にいくらかでも「決算賞与」を支給し、還元したいと考える経営者は多いものです。しかし、決算日を経過してから決定しても、その年度の損金とすることはできません。会社の損金算入時期の原則は、費用又は損失としての債務が確定した事業年度です。 賞与の損金算入時期は、原則として現金主義によりますが、次の場合には未払賞与を認めています。もちろん、損金経理が要件となっています。なお、この取り扱いは使用人賞与の部分だけで、役員の賞与は含みません。

(1) 労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額の通知がされているものに限る。)については、当該支給予定日又は当該通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

(2) 次に掲げる要件のすべてを満たす賞与については、使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

イ 支給額を各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知していること。
ロ 通知金額を通知をしたすべての使用人に対し、事業年度末日の翌日から一月以内に支払っていること。

なお、「支給額の通知」は、文書で通知するとともに通知書の会社控えに確認のサインをもらっておくことをおすすめします。                    編集 五十嵐 

 

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