個人所得税の配偶者控除の見直し

個人所得税の配偶者控除が見直しになりました。

20181月から配偶者の所得の上限が103万円以下から150万円以下に引き上げられます。
所得税の配偶者控除  181月から適用
自治体に納める住民税 196月から適用

 

現在の配偶者控除の仕組みでは、配偶者の年収が103万円以下であれば、世帯主に課せられる所得税の対象となる所得金額から満額の場合で38万円が控除され、配偶者の年収が103万円を超えた場合でも、年収が103万円~141万円の間は「配偶者特別控除」という制度が適用され、世帯主の所得への控除が段階的に受けられます。最終的に配偶者の年収が141万円を超えると控除は無くなります。        

今回の配偶者控除の見直しにより、これまでの満額の控除が適用される上限だった配偶者の年収が103万円が150万円に変更されました。また段階的に控除の金額が減額され最終的に控除が受けられなくなる配偶者の年収が141万円から201万円に変更されました。

また、世帯主の所得制限の導入により、これまでは世帯主が高所得でも配偶者控除が適用されていましたが、世帯主の年収が1120万円を超えると3段階で控除金額が減額され最終的に1220万円を超えると控除が無くなります。

             

今回の見直しにより主婦が働き易くなるといわれる一方でいくつかの課題も見受けられます。

配偶者手当の問題では、企業の配偶者手当が配偶者の年収が103万円を超えた時点で手当がなくなるケースが多いと思われ、この手当の方が所得税の負担が下がった分よりも大きい世帯も比較的多いという問題です。
社会保険料の問題では、
勤務する企業の規模によって配偶者の年収が「106万円」もしくは「130万円」を超えると社会保険料を負担することになります。

 

編集 秋葉

 

 

PAGE TOP