中小企業投資促進税制の延長

平成29年税制改正により、中小企業投資促進税制が平成31年3月31日まで延長されることになりました。

 

中小企業投資促進税制とは。。。

 

中小企業者等が一定額以上の設備を取得、事業の用に供すると、普通償却に加えて30%の特別償却または7%の税額控除が選択できる制度です。

※資本金が3,000万円超の中小企業は30%の特別償却のみになります。

 

対象者   ・中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、農業協同組合等)

      ・従業員数1,000人以下の個人事業主

 

対象設備 ・機械及び装置[1160万円以上]

     ・測定工具及び検査工具[1120万以上、130万以上かつ複数合計120万以上]

     ・一定のソフトウェア[一のソフトウェアが70万以上、複数合計120万以上]

     ※複写して販売するための原本、開発研究用のものなどは除く

     ・貨物自動車(車両総重量3.5トン以上)

     ・内航船舶(取得価格の75%以上)

 

また延長に伴っての変更点としては、器具備品が対象資産から除外されることとなりました。

 

ご不明な点等ございましたら当事務所へお気軽にご連絡ください。

 

 編集 羽柴

 

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