平成29年税制改正により、中小企業投資促進税制が平成31年3月31日まで延長されることになりました。
中小企業投資促進税制とは。。。
中小企業者等が一定額以上の設備を取得、事業の用に供すると、普通償却に加えて30%の特別償却または7%の税額控除が選択できる制度です。
※資本金が3,000万円超の中小企業は30%の特別償却のみになります。
対象者 ・中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、農業協同組合等)
・従業員数1,000人以下の個人事業主
対象設備 ・機械及び装置[1台160万円以上]
・測定工具及び検査工具[1台120万以上、1台30万以上かつ複数合計120万以上]
・一定のソフトウェア[一のソフトウェアが70万以上、複数合計120万以上]
※複写して販売するための原本、開発研究用のものなどは除く
・貨物自動車(車両総重量3.5トン以上)
・内航船舶(取得価格の75%以上)
また延長に伴っての変更点としては、器具備品が対象資産から除外されることとなりました。
ご不明な点等ございましたら当事務所へお気軽にご連絡ください。
編集 羽柴