所得拡大税制とは、青色申告法人が平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、適用対象年度の給与支給額や平均給与支給額などに基づく一定の要件を満たす場合には、税額控除が認められるというものです。
平成29年度の税制改正において適用事業者の税額控除額が大幅に増加されることになりました。
現在の税額控除限度額は雇用者給与等支給増加額の10%ですが、平成29年4月1日以後に開始する事業年度においては22%が限度額になります。
編集 清水