中小企業経営強化税制が創設

 29年度税制改正で、既存の中小企業投資促進税制の上乗せ措置の「生産性向上設備投資促進税制」の終了し「中小企業経営強化税制」として独立した税制となります。対象設備に全ての器具備品及び建物附属設備が追加され、具体的な対象設備は、中小企業等経営強化法に規定する経営力向上設備等(生産性向上設備及び収益力強化設備)のうち、経営力向上に著しく資する一定のもので、法人の認定を受けた経営力向上計画に記載されたもの(特定経営力向上設備等)になり、下記に該当するものです。

・機械装置 1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの

・工具および器具備品 それぞれ1台又は1基の取得価額が30万円以上のも

・建物附属設備 一の取得価額が60万円以上のもの

・ソフトウエア 一の取得価額が70万円以上のもの
 優遇措置 中小企業者等は即時償却又は7%の税額控除、

特定中小企業者等は即時償却又は10%の税額控除 

29年4月1日以後の対象設備の取得から適用となります。

                                                       編集 五十嵐

 

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