平成29年度税制改正大綱 配偶者控除「年収150万円以下」に引上げ

平成29年度税制改正大綱では、女性が働きやすい環境を整えるための措置として、パートで働く主婦などがいる世帯の所得税を減らす配偶者控除の見直しが盛り込まれた。

 配偶者控除とは、配偶者(妻)の年収が103万円以下であれば、夫の所得から38万円を差し引くもの。そのため、パート主婦の中には「103万円の壁」として、年収103万円以下となるように労働時間を抑える傾向があった。

 大綱では、配偶者の減税対象の年収上限を現行の103万円から150万円に引き上げることが盛り込まれた。ただし、150万円超から201万円までは控除額を段階的に減らし、世帯の手取り収入が急激に減らないようにする。引き上げは、現行の配偶者特別控除を拡大する形で行う。一方、税収減を防ぐため、世帯主(夫)の年収制限を設定。年収が1120万円を超えると徐々に控除額が縮小し、1120万円超で26万円に、1170万円を超えれば13万円となり、1220万円を超えると適用外となる。  編集 春原

 

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