太陽光発電設備の課税標準の特例について

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太陽光発電設備の課税標準の特例について

(当初課税年度から3年間、該当資産の課税標準額が2/3)

 

地方税法に規定する一定の要件を備える資産については、課税標準の特例が適用され固定資産税が減額されます。

 

対象となる設備は、固定価格買取認定を受けて取得された再生可能エネルギー発電設備(蓄電装置、変電設備、送電設備を含む)のうち、平成24年5月29日から平成28年3月31日までの間に取得されたもの。

(住宅等太陽光発電設備(低圧かつ10kw未満)は除きます)

 

固定資産税申告書の備考欄にその旨を記載し、経済産業省が発行する「再生可能エネルギー発電設備認定通知書」及び電気事業者と締結している「特定契約書」の写しを添付して申告してください。

 

編集 秋葉

 

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