平成28年度年末調整

平成28年度年末調整の時期が近づいてまいりました。

年末調整とは、1年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき税額を正しく計算し、それまでに徴収した税額との過不足額を求め、その差額を徴収又は還付し精算する手続きの事です。

国税庁のHPに「年末調整がよくわかるページ」でやり方等詳細が掲載されております。
リンクhttps://www.nta.go.jp/gensen/nencho/index.htm

 

変更点としましては、
①通勤手当の非課税限度額が変更され平成28年1月1日以後支払う通勤手当が10万円から15万円に引き上げられました。
15万円に適用させるのは平成28年1月1日からですが、税政の改正が行われたのが平成28年4月であったため、1月から3月までの3ヶ月分について、非課税交通費に該当するものがある人だけが年末調整で還付となります。
②扶養控除等異動申告書等へのマイナンバーの記載が必要になり、用紙の様式も少し変わりました。また本人だけでなく扶養親族のマイナンバーの記載も必要になります。
③国外居住親族への親族関係書類+送金関係書類の提出の義務化されましたので、扶養控除を適用する場合は、親族関係書類としてその親族の「戸籍謄本やパスポート写し等」や送金関係書類として「外国送金依頼書、クレジットカードの利用明細」などが該当し提出が必要になります、。
④源泉徴収税額表の改正等があり、平成28年分の所得税の計算において、給与収入1,200万超の場合の給与所得控除額は230万円が上限とされました。
この改正に伴い、給与所得の源泉徴収税額表及び賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表等が改正されましたので、「平成28年分源泉徴収税額表」を使用してください。

 

細かい点やご不明な点等ございましたらお気軽に当事務所へご連絡ください。

 

編集 羽柴

 

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