相続税申告書への被相続人のマイナンバーの記載に係る取扱い

平成28年1月1日以降に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税申告書には、被相続人のマイナンバーを記載していただく必要がありましたが、平成28年10月以降に提出する相続税申告書については、被相続人のマイナンバーの記載が不要となりました。

 

納税者側から、相続税申告書への被相続人のマイナンバーの記載について、「故人から相続開始後にマイナンバーの提供を受けることが出来ないため、マイナンバーの記載は困難である。」や「相続開始前に、あらかじめマイナンバーの提供を受けることは親族間であっても抵抗がある。」といった趣旨の意見があったため、これらの安全管理措置等に関する負担も考慮して、相続税申告書への被相続人のマイナンバーの記載が不要になったみたいです。

 

なお、被相続人の個人番号欄がある改訂前の相続税申告書の様式を使用する場合には、同欄は記載せず、空欄で提出する様になるとのことです。

 

編集 : 小林

 

 

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