「帳簿書類や領収書等の保存書類が増え、いつまで残しておけばいいのかな?」という
疑問が頭をよぎることもあるかと思います。
帳簿書類等の保存期間についておさらいしたいと思います。
帳簿書類とは、帳簿を備え付けてその取引を記録した「帳簿」と、その帳簿と取引等に
関して作成又は受領した「書類」とをあわせたものの総称です。
この帳簿書類等の保存期間は、会社法では10年、法人税法では7年(確定申告書の提出期限から7年間)となっています。よく「決算書類の保存期間は7年」という話を耳にしますが、これは法人税法上の保存期間のことを指しています(法人税法施行規則59、67)。
ただし、赤字になって繰越欠損金が出た事業年度の帳簿書類等の(税法上の)保存期間は 9年 になりますので、ご注意ください。平成23年の税制改正により、青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間が9年とされたことに伴って、平成20年4月1日以後に終了した「欠損金の生じた事業年度」においては、帳簿書類の保存期間が9年間に延長されました。
帳簿及び書類 |
帳簿及び書類の具体例 |
法 人 |
個人事業者 |
帳簿 |
総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳、経費帳など |
7年 (9年) |
7年 |
決算書類 |
青色申告決算書(貸借対照表・損益計算書)、棚卸表など |
7年 (9年) |
7年 |
証憑書類 |
領収書、預貯金通帳、借用証書など |
7年 (9年) |
5年 |
有価証券取引書、社債申込書など |
7年 (9年) |
5年 |
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請求書、注文申込書、契約書、見積書、手形控、仕入伝票等 |
7年 (9年) |
5年 |
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納品書、送り状、貨物受領書、入庫報告書、出荷依頼書等 |
7年 (9年) |
5年 |
帳簿書類の保存方法は、紙による保存が原則となります。このため、パソコンの会計ソフト等で作成した帳簿書類についても、プリンターで印刷し、紙で保存してください。
ただし、サーバー、DVD、CDなどの電磁的記録(電子データ)により電子計算機(パソコンの会計ソフト等)を使用して作成する帳簿書類について、備え付けを開始する3か月前までに所轄税務署長に対して申請書を提出して承認を受ければ、電子データのまま保存することができます。保存期間は、紙による帳簿書類等の保存期間に準じ、7年(繰越欠損金の年度は9年)となります(電子帳簿保存法施行規則8)。 編集 五十嵐