空き家対策

平成28年度税制改正により、空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例が創設されました。

被相続人が生前に一人暮らしをしていた家屋(亡くなった後は空き家)を相続によって取得した相続人が、相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、その空き家(土地)を売却したときは、譲渡所得から3,000万円を控除できるという特例です。適用を受けるには、土地や家屋など不動産を売却して、譲渡所得(利益)があるときは、確定申告をする必要があります。
譲渡所得とは、売却収入から土地家屋の取得費(購入代金)と売却費用を差し引いた金額です。特例を適用すると、譲渡所得から、さらに3,000万円を差し引いて、納税額を計算できるので是非ご活用ください。     編集 春原

 

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