固定資産税減税スタート

平成28年度税制改正により、中小企業者等が平成28年7月1日以降に取得した一定の機械装置について、固定資産税(償却資産税)が3年度分、2分の1になる特例がスタートしました。今回設備の対象となるのは、生産性の向上に役立つ機械装置となります。この制度を活用するには、以下の要件が必要です。

①新品の機械装置であること

②取得価額1台160万円以上であること

③生産性が年平均1%以上向上する設備であること

④10年以内に販売開始されている設備であること

⑤申告時、工業会等からの「証明書」、「経営力向上計画書」の認定が必要

 

太陽光発電設備は該当しませんが、リース取引に係る契約によるものは対象となります。(ファイナンスリース取引については対象となりますが、オペレーティングリース取引については対象外となります。)

 

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