今まで経理の経験が無かったけれど、少しずつ覚えようと思って勉強を始めたというお客さんとお話しする機会がありました。
その中で、知っているようで意外と知らない質問がありましたので調べてみました。
お客さんからの質問とは、手形を振出す際に印鑑を三ヶ所に押すけれども、それぞれどんな意味があるのか?というものです。
手形に印鑑を押す箇所は、1.手形と控えとの割印 2.収入印紙との割印 3.振出人署名の横の印 の三ヶ所です。
一つずつ解説致します。
押してないからといって手形が無効になることはありませんが、万が一割印がないことが見つかってしまいますと過怠税が課せられますので注意が必要です。
また、印鑑以外に署名でも良いことになっておりますが、それ以外は認められておりませんので、二重線や「〆」等の記載では消印として効果がありません。
支払いをしてもらえないとなると、相手に迷惑をかけるだけでなく信用も失いかねませんので注意が必要です。
また、押印する印鑑は、振出人が支払銀行に届出ている届出印でなくてはなりませんので、こちらもいつも気に留めておいてください。
編集 花岡