空き家を譲渡した場合の特別控除制度

管理されていない空き家が、周辺の生活環境に悪影響を与えるとして問題になっています。

こうした空き家を減らす目的で、空き家を売却した際に、税金が安くなる制度が創設されました。次の要件を満たした場合に、譲渡所得から3,000万の特別控除が適用できます。

 

・被相続人(亡くなった人)の自宅であり、一人暮らしであった事

 

・家屋は昭和56年5月31日以前に建築されたものである事

 

・この自宅を相続した相続人が、家屋を取り壊し土地を売却する、

 又は耐震改修をして家屋又は家屋と土地を売却する事

 

・相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却である事

 

・売却額が1億円を超えない事

 

・相続時から売却までの間はずっと空き家である事

 

また、この制度は、平成28年4月1日から31年12月31日までの間に譲渡したものに適用されます。

 

 編集 柳沢

 

 

PAGE TOP