平成28年度税制改正内容②
・固定資産税(償却資産税)
資本金が1億円以下の中小企業者等が新規に取得する「一定の機械装置」について、3年間、固定資産税の課税標準を2分の1に軽減する特例が創設されます。
平成28年中に取得した設備は、平成29年1月1日時点で所有する資産として申告され、平成29年~31年度の3年間固定資産税が半減されるようになります。
一定の機械装置とは、
・中小企業の生産性向上に関する法律(仮称)の認定計画に基づき取得する新規(販売開始から10年以内のもの)の新品の機械装置
・1台または1基の取得価額が160万円以上のもの
・旧モデルと比べて生産性が年平均1%以上向上するもの
が該当します。
・法人税率
現行23.9%の法人税率が、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から23.4%に引き下げられ、平成30年4月1日以後に開始する事業年度からは23.2%となります。
資本金1億円以下の法人等の所得金額のうち、年800万円以下の部分に適用される税率(原則19%)についての改正はありません(平成29年3月31日までに開始する事業年度については15%)。
編集 花岡