平成28年税制改正大綱の大まかな内容を以前に掲載いたしましたが、その詳細について掲載致します。
・消費税
平成29年4月より消費税が10%に引き上げられますが、それに伴って軽減税率が導入されます。
・軽減税率
税率8%(消費税6.24% 地方消費税1.76%)。
対象となる商品は、
①酒類、外食サービスを除く飲食料品
②定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞 となっています。
・経過措置(平成29年4月1日~平成33年3月31日まで)
軽減税率が導入されると、10%で仕入れた物と8%で仕入れた物を分けて税率計算が必要になり、その計算により算出された金額で仕入税額控除をすることになります。
本来であればインボイスという制度により税率を明確に区分する必要がありますが、いきなりの施行では様々な問題が予想されるため、しばらくは経過措置がとられることになっています。
経過措置の内容はシンプルで、現行の請求書に
①軽減税率の対象品目である旨
②税率の異なるごとに合計した対価の額
の2つを書き加えた簡易的な請求書を発行するだけです。
飲食料品と新聞が軽減税率の対象となりますので、それらの物を仕入れた場合に記入が必要ということになります。
これらの情報を相手が記載してくれなかった場合には、請求書を受け取った事業者が事実に基づいて追記することが認められ、経過措置の間はこの請求書等を保存することが仕入税額控除の要件となります。
経過措置後はインボイス制度という正式な制度が開始されます。
編集 花岡