法定調書提出期限近づく

法定調書の提出の期限が近づいてまいりました。

平成27年度分の法定調書の提出期限は、平成28年2月1日になります。

 

・法定調書とは「源泉徴収票」や不動産の使用料・弁護士等に対する報酬などの支払をした者が、本年(1月~12月)中に誰にいくら支払ったのかなどを記載した書類(=「支払調書」)が該当します。これらを、その金額を集計した「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」に添付して税務署に提出しなければなりません。

 

以下が主な支払調書になります。

(1) 給与所得の源泉徴収票

給料、賃金、歳費、賞与、その他これらの性質を有する給与を支払った者が提出します。

(2) 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票

退職手当、一時恩給、その他これらの性質を有する給与を支払った者が提出します。

ただし、死亡退職により退職手当等を支払った場合はこれに代えて相続税法の規定による「退職手当金等受給者別支払調書」を提出しなければなりません。(別途提出期限有)

(3) 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

外交員報酬や税理士報酬などの報酬、料金、契約金及び賞金(所得税法第204条第1項各号並びに所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されているもの)を支払った者が提出します。

(4) 不動産の使用料等の支払調書

不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機(以下、「不動産等」という)の借受けの対価や不動産の上に存する権利の設定の対価を支払った法人と不動産業者である個人の方が提出します。

(5) 不動産等の譲受けの対価の支払調書

不動産等の対価を支払った法人と不動産業者である個人の方が提出します。

(6) 不動産等の売買又は貸付のあっせん手数料の支払調書

不動産等の売買または貸付けのあっせん手数料を支払った法人と不動産業者である個人の方が提出します。

 

 

法定調書を提出する金額の判定は消費税等の額を含めて判定します。消費税等の額が明確に区分されている場合には、その額を含めずに判定しても差し支えありません。税務署へは、上記の各法定調書ごとに内容を集計した「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を作成して、提出必要な法定調書と一緒に提出します。税務署以外には、給与支払報告書など社員の住所地の市区町村へ提出します。提出期限は、法定調書と同じです。

金額の判定はそれぞれ異なりますのでご不明な点等ございましたら当事務所へお気軽にご相談ください。

編集  羽柴

 

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