貸倒損失 3つのパターン①

貸倒損失 3つのパターン

 

①金銭債権が切り捨てられた場合(法律上の貸倒れ)

以下に掲げるような事実に基づいて切り捨てられる金額は、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入されます。
(1)会社更生法、金融機関等の更正手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられる金額
(2)法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられる金額
(3)債務者の債務超過の状態が相当期間(通常3年ないし5年間)継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額

 

注意すべき点

・貸倒損失を計上できる期間は、その事実が発生した日の属する事業年度のみになります。

また法律上の貸倒に関しては、損金算入が強制ですので、連絡不備等による処理の失念や遅れて事実を知った場合により申告調整や経理処理ができなかった場合でも、認可の決定があった事業年度の申告期限から5年以内であれば更正の請求を行うことができます。

 

《税務署でも厳しく調査》
貸倒損失については、税務署側が厳しく調査する傾向にあります。
回収努力のプロセスとその結果(電話記録、内容証明郵便、宛先不明で戻った督促状、代表者の住所の確認など)を社内記録として保管し、説明できるようにしておくことが重要です。

貸倒損失は、税法上要件が厳しく状況や処理により異なります。

ご不明な点等ございましたら当事務所へお気軽にご相談ください。

 

 

編集  後藤

 

 

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