父母や祖父母などからの贈与により、居住用の住宅家屋の新築・取得・増改築等の
ための資金を受けた場合、一定の要件を満たす時は一定額までが非課税となる制度が
平成31年6月30日まで延長され、非課税となる上限金額も引き上げられます。
各年分の非課税限度額は、次の表のとおりとなります。
イ 下記ロ以外の場合(以下、「住宅資金非課税限度額」といいます。)
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間 | 良質な住宅用家屋 | 左記以外の住宅用家屋 |
~平成27年12月 | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成28年1月~平成29年9月 | 1,200万円 | 700万円 |
平成29年10月~平成30年9月 | 1,000万円 | 500万円 |
平成30年10月~平成31年6月 | 800万円 | 300万円 |
ロ 住宅用家屋の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が
10%である場合(以下、「特別住宅資金非課税限度額」といいます。)
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間 | 良質な住宅用家屋 | 左記以外の住宅用家屋 |
平成28年10月~平成29年9月 | 3,000万円 | 2,500万円 |
平成29年10月~平成30年9月 | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成30年10月~平成31年6月 | 1,200万円 | 700万円 |
ご検討される方は、当事務所へご相談ください。 編集 小口