平成26年度税制改正で、国税の「地方法人税」が創設され、平成26年10月1日以後に開始する事業年度分から適用となります。
「地方法人税」とは、消費税率8%への引上げに際し、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図る為、法人税割の一部を「地方法人税」として国税化し、地方交付税の原資とするものとなります。
「地方法人税」の税率は4.4%で、法人住民税と同じく法人税額を課税標準とします。
それに伴い、法人税割の都道府県民税が1.8%、市町村民税が2.6%引き下げられ、合計4.4%引き下げられることとなります。
また、平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の「予定申告」の月割額は、現行6/12が、改正後4.7/12となる経過措置が講じられていますので、ご注意ください。
編集 : 小林