27年1月1日以後に取得する美術品等の減価償却の取扱い

美術品等の減価償却の取扱いが変更になりました。

美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作による絵画等は原則として減価償却資産に該当しないとしていましたが、これは廃止になりました。また、減価償却資産として取り扱う取得価額を、1点20万円未満から同100万円未満に引き上げ、同100万円以上のものでも、「時の経過で価値が減少することが明らかなもの」例えば、会館のロビーのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用として法人が取得するもののうち、移設が困難で、美術品等としての市場価値が見込まれないものは減価償却資産となります。

なお、従来どおり古美術品、古文書等について、歴史的価値などを有し、代替性のないものについては、「時の経過によりその価値が減少しないもの」として減価償却資産に該当しないとしています。こちらは変更がありません。

今回の改正は、過去にさかのぼって適用はしませんが、27年1月1日前から非減価償却資産である美術品等を有し、改正後の基準に基づき減価償却資産に該当すれば、27年分または1月1日以後最初に開始する事業年度から減価償却ができることとなります。

編集 五十嵐

 

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