事業承継の納税猶予制度

平成27年度より事業承継の取扱いが変更されました。後継者が、先代経営者(贈与者)から非上場株式の贈与を受け一定の要件を満たす場合は、贈与前から後継者がすでにの保有していた議決権株式を含め、発行済議決権株式総数の3分の2に達するまでの部分について贈与税の全額の納税が猶予されます。

相続の場合、一定の要件を満たす場合は、後継者が相続前からすでに保有している議決権株式を含め、発行済議決権株式総数の3分の2に達するまでの部分について、課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます。

 

主な適用要件として

①中小企業経営承継円滑化法上の中小企業者に該当し、非上場株式であること

②後継者が会社の代表者であること

③先代経営者の親族または親族でない社員も可

④5年平均で雇用の8割以上を維持すること

などがあります。

改正のポイントとして

①事前確認の廃止、手続きの簡素化

②親族外承継の対象化

③雇用8割維持要件の緩和

④利子税率の引き下げ 2.1→0.9%

などになります。

 

また上記以上に細かい要件や判定、納税猶予制度を適用した場合のメリットなどがございますので、ご検討の際は、お気軽に当事務所へご相談下さい。

 

編集:後藤

 

PAGE TOP