エコカ-減税と軽自動車税の軽減措置

(1)エコカ-減税の延長

排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車に係る自動車重量税の免税等の特例措置、及び取得に対して課税する自動車取得税に係る特例措置(いわゆるエコカ-減税)について、その適用期限が二年間延長されることのなりました。自動車重量税は平成29年4月30日まで二年間延長で、自動車取得税は平成29年3月31日まで二年間延長されます。ただし、エコカ-減税が適用される基準が厳しくなりますので注意が必要です。

以前から自動車取得税には「消費税と二重課税」との批判があり、当初税率を10%に引き上げた時に取得税を廃止する方針でしたが、消費増税の延期を受け、取得税とエコカ-減税も延期されることになりました。

 

(2)軽自動車税の軽減措置の創設

平成27年4月1日から平成28年3月31日までに新規取得した軽自動車(新車に限る)で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、取得した日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の税率を軽減する措置が創設されました。

 

1.電気自動車及び天然ガス自動車税率 概ね100分の75軽減

2.平成32年度燃費基準値より20%以上燃費性能の良いもの 税率を概ね100分の50軽減

3.平成32年度燃費基準を満たすもの 税率を概ね100分の25軽減

※燃費基準は、車種によって細かく決められていますが、ガソリンエンジン搭載車の場合、32年基準は27年基準に比べて概ね平均で19.6%の燃費向上が求められます。

 

編集 羽柴

 

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