平成27年4月1日から同31年3月31日までの間、結婚や子育ての支払いに充てるために直系尊属から金融機関に信託等される金銭等について、受贈者1人につき1千万(結婚関連は300万)まで贈与税が非課税になります。従来から生活費や教育費に充てるために扶養義務者から必要な都度受ける贈与は非課税扱いとされていますが、使途を限定してまとまった金額を動かせるようにすることで富裕層が抱える資産を動かしつつ、結婚・子育てのフォロ-を手厚くするものです。
仕組みとしては、平成25年度税制改正で創設された教育資金一括贈与と同様ですが、受贈者の範囲や非課税限度額などが異なります。
制度 | 結婚子育て資金 | 教育資金 | ||||
受贈者 | 20歳以上50未満の者(子、孫) | 30歳未満の者(子、孫) | ||||
非課税限度額 | 受贈者一人につき1000万円 | 受贈者一人につき1500万円 | ||||
ただし結婚関連費用は300万円 | ただし学校等以外に支払う金銭は500万円 |
新制度では、相続税回避を防止するため贈与者が死亡した場合には、相続税の課税価格に残額を加算する措置が設けられています。
平成27年度税制改正では、同制度の対象となる教育資金の範囲に「通学定期代」や「留学渡航費」等が追加されます。
このほか直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置も制度が大幅に拡充された上、適用期間が平成31年6月30日まで延長されます。
編集 羽柴