平成27年以後の相続に適用されます。
○居住用の宅地等(特定居住用宅地等)の限度面積が拡大
【改正前】 【改正後】
限度面積 240㎡(減額割合80%) ⇒ 限度面積 330㎡(減額割合80%)
○居住用と事業用の宅地等を選択する場合の適用面積が拡大
【改正前】 【改正後】
特定居住用宅地等 240㎡ 特定居住用宅地等 330㎡
----------合計400㎡ ⇒ -----------合計730㎡
特定事業用宅地等 400㎡ 特定事業用宅地等 400㎡
小規模宅地等の特例
被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等がある場合には、一定の要件の下に、遺産である宅地等にうち限度面積までの部分について、相続税の課税価額に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。
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