税制改正大綱

平成27年税制改正大綱が12月30日に公表されました。今回の大きな改正は、法人税率の引き下げと課税対象の拡大、消費税10%引き上げに向けた景気回復を後押しする措置が盛り込まれていることの2点になります。

1.法人税率の引下げと軽減税率の特例の延長

 ・法人税の税率が現行の25.5%から23.9%に下げられます。

(平成27年4月1日以後に開始する事業年度から)

・中小企業に適用される800万円以下の法人所得部分の軽減税率(15%)はH29年3月31日まで延長

2.欠損金の繰越し控除制度の見直し

・資本金1億円以上の法人については、繰越欠損金の控除可能額が80%から50%に引き下げられます

・中小法人等については、限度額はなく、繰越期間が10年に延長されます

(H29年4月1日以後開始する事業年度に生じた欠損金から)

3.受取配当益金不算入制度の見直し

・益金不算入の対象となる株式等の区分及びその配当等の益金不算入割合が見直されました

・「その他の株式等」及び「非支配目的株式等」については、負債利子控除の対象から除外されます

4.地方拠点強化税制

・企業が、その本社機能等を東京圏から地方に移転したり、地方においてその本社機能等を

拡充する仕組みを支援するため、本社等の建物に係る投資減税措置が創設される(所得税も同様)

・雇用促進税制の特例が設けられる

5.その他(グリーン投資減税、所得拡大促進税制、中小商業サービス活性化税制、生産等設備投資促進税制)

グリーン投資減税

・風力発電設備の即時償却が1年延長される

太陽光発電設備については、延長の対象となっていない

(適用期限の平成27年3月31日取得分までで廃止)

 

○ 所得拡大促進税制

・適用判定計算の基準の緩和(給与総額増加要件の緩和)

 

○ 中小商業サービス活性化税制

・2年間の延長

・対象設備の見直し

 

○ 生産等設備投資促進税制

・H27年3月31日に廃止

 

以上が法人税関係となっております。

編集 春原

 

 

 

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