自動車関連の税金の見直し

 平成26年度税制改正において自動車重量税、自動車取得税、自動車税及び軽自動車税について見直しが行われます。この背景には、車体課税は取得・保有段階において複数の税が課されており、過大な税負担が自動車ユーザーに課されていることや、消費税率引上げ前後の駆込み需要・反動減の緩和があります。  

 

 

 自動車重量税のエコカー減税は、平成26年4月1日以後に新車に係る車検を受けた自動車のうち、新規車検の際に納付すべき自動車重量税を免除された自動車については、2回目の車検時に納付すべき自動車重量税を免除(現行は50%)します。また、新車新規登録から13年を経過した自家用の検査自動車(18年経過車は除きます)に係る自動車重量税の税率を平成26年4月から5400円、28年4月から5700円に引き上げます(改正前5000円)。  

 

 

 自動車取得税については、今年4月の消費税率8%への引上げ時に、一定の燃費基準を満たした自動車(軽自動車を除きます)の取得に対して税率の引下げを実施、自家用は5%から3%に、営業用と軽自動車は3%から2%にします。エコカー減税については、現行、税率75%軽減する自動車に係る軽減割合を80%に、50%軽減する自動車に係る軽減割合を60%に拡充します。さらに、消費税率10%時の同税廃止も改めて明記しています。  

 

 

 自動車税については、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車は税率を軽減し、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重くする、いわゆる「自動車税のグリーン化」特例を見直して、軽課対象を重点強化し、重課割合を15%とします。自動車取得税のグリーン化機能を維持・強化する環境性能課税を消費税率10%時から実施することとしていますが、具体的な結論は平成27年度の税制改正に先送りされています。  

 

 

 業界団体から反対の声が強かった軽自動車税の税率引上げ問題は、軽自動車・二輪車とも引上げで決着しました。平成27年4月1日以後に新規取得される四輪等の新車の年税額は、例えば、自家用乗用車が現行の7200円から1万800円に、自家用貨物車が4000円から5000円に引き上げられます。また、原動機付自転車は、50cc以下ミニバイクが1000円から2000円に、125~250cc以下のバイクは2400円から3600円になります。

 

                                           編集 中曽根

 

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