消費税の届出書

 事業者は、基準期間における課税売上高が、1,000万円を超えた場合、消費税の課税事業者となり、届出書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。この場合の基準期間とは、個人事業者についてはその年の前々年、法人については、原則として、その事業年度の前々事業年度をいいます。注意が必要なのが、平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間における課税売上高、もしくは給与等支払額の合計額が1,000万円を超えた場合も課税事業者になるということです。判定の結果、課税事業者に該当する事となった場合には、特定期間用の届出書を速やかに提出する必要があります。

 なお、特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。

 

 また、課税売上高が5,000万円以下である事業者は、「消費税簡易課税制度」を選択することができます。提出は、適用を受けようとする課税期間の前日までにしないといけないので、来年、簡易課税制度を選択する個人事業者は今年までに提出する必要があります。忘れないように注意してください。

 

         編集 : 小林

 

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