個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う方で、記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超えた方でしたが平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が必要になっています。
対象となる方
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。 ※ 所得税及び復興特別所得税の申告が必要ない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。
帳簿等の保存
収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
帳簿 ・収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) 保存期間 7年
・業務に関して作成した帳簿(任意帳簿) 保存期間 5年
書類 ・決算に関して作成した棚卸表その他の書類 保存期間 5年
・業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、
領収書などの書類 保存期間 5年
記帳
売上などの収入、仕入・経費について、取引の年月日、売上先・仕入先等の
相手方の名称、金額、日々の売上・仕入・経費の金額等を帳簿に記載します。 記帳にあたっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
やり方がよくわからない? この機会に青色申告をお考えになられている方 詳しくは、当事務所にご相談ください。 編集 五十嵐