法人税額の10%を上乗せし増税になっている復興特別法人税が、1年前倒して廃止になります。企業収益を賃金の上昇につなげるきっかけとする趣旨のもと廃止が決定されました。
平成26年4月1日から開始する事業年度より復興特別法人税の申告・納付が必要なくなります。
尚、復興特別所得税は廃止の予定はなく、平成49年の12月31日まで課税されます。
編集 柳沢
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