平成21年度の税制改正で、
1.個人又は法人が
2.平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に
3.国内にある土地を取得し、
4.5年を超える期間保有した後売却した場合
5.譲渡所得の金額から1000万円を控除する。
*譲渡所得金額が1000万円に満たない場合はその満たない金額まで
という特別控除制度が創設されます。
また、
1.事業者が
2.平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に
3.国内にある土地を取得し、
4.確定申告書の提出期限までに特例を受ける旨の届出書を提出している場合で
5.その後10年以内にその事業者の所有する他の土地等を譲渡した場合
6.先行取得をした土地について、他の土地等の譲渡益の80%相当額を限度として課税の繰延が出来る
*平成22年中に取得された土地は60% *土地が棚卸資産の場合は適用無し
という課税の特例制度も創設されます。
もし土地を購入する予定があるのなら今年か来年に取得した方が、売却するとき税金が有利になると言うことです。
編集 荒井