中小企業緊急雇用安定助成金制度(雇用調整助成金制度)が見直しされました。
①支給要件の緩和
生産量が前年同期又は直前3ヵ月と比較して5%以上減少
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売上高又は生産量に緩和
②休業等規模要件の緩和
休業等を行った日の延べ日数が所定労働延べ日数の20分の1以上
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休業日数に応じてに緩和
③支給限度日数の引き上げ
3年間で200日(最初の1年間で100日)
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3年間で300日(最初の1年間で200日)
④短時間休業
対象労働者全員について、1時間以上、一斉に行う
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対象労働者ごとに1時間以上行われる休業についても対象
編集 柳沢