税金を滞納していると、財産を差し押さえられる場合があります。
差し押さえられるタイミングですが、まず法定納期限から50日以内に納付がない場合に
督促状を発行されます。さらに督促状が発行されてから10日以内に税金の納付がない場合に、国や県は滞納者の財産を差し押さえることが出来ます。
差し押さえ財産としての主なものは、預金、給与、売掛金、車、土地、建物、生命保険などがあります。
ちなみに、差し押さえできないものとしては、
1 債務者等の生活に欠くことのできない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
2 標準的な世帯の一ヶ月間の必要生計費(現在は21万円)
3 実印等
4 仏像、位牌その他礼拝または祭祀に直接供するため欠くことができない物
などがあります。
また、税金は自己破産しても免責になりません。
本来税金は一括納付が原則ですが、それが困難な場合は前もって税務署や市役所等に相談すれば分割納付に応じてくれる場合があります。
差し押さえをされる前に、早めに相談する事をおすすめします。
編集:柳沢