業務上で自動車を利用する多いと思いますが、もし社員が社用車で交通違反をしてしまった場合、罰金の扱いはどうなるでしょうか?
罰金は会社の損金(税金計算上の損金)にできません。
罰金は個人に対して課せられるものであり、業務の遂行上で課せられたものを会社が負担した場合でもあっても、その罰金は会社の損金にはできません。また、違反行為が業務に関連していたか否かについて、罰金の扱いが異なります。
業務に関連していた場合
会社がその役員または従業員に対して課された罰金もしくは科料、過料または交通反則金を負担した場合、その罰金等が法人の業務の遂行に関連してなされた行為等に対して課されたものであるときは、法人の費用として処理できますが、法人税法上の損金の額には算入できません。
業務に関連していない場合
法人の業務の遂行に関連していない場合のものである時は、その支払いはその役員または従業員に対する給与となります。この場合は、役員に対するものは役員賞与となり、法人税法上の損金にはなりません。一方、従業員の場合であれば給与として法人税法上の損金になります。ただし役員賞与または従業員の給与となる場合には、源泉徴収の義務が発生します。 編集 春原