マイナポータルで医療費控除

その年の1月1日から12月末日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

 

医療費控除を受けるためには、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告時に添付する必要があったため、1年分の医療費の領収証を管理する必要があります。

令和6年12月以降、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行していますが、マイナンバーカードを健康保険証としての利用登録を済ませ、マイナポータルからe-Taxに連携することで、確定申告時の医療費控除申請をすることができます。

医療費控除に必要な医療費通知情報をマイナポータル経由で取得し、所得税の確定申告書に自動入力できます。これにより、領収書を一つずつ入力する手間が省けます。

 

注意点として

マイナポータル連携で取得できるのは保険診療の医療費通知情報のみです。自由診療や予防接種などの費用は含まれないため、別途領収書に基づいて入力が必要です。

マイナポータル連携で自動入力された医療費については領収書の保存は不要ですが、それ以外の医療費については5年間保管が必要です。

家族の医療費をまとめて申告する場合は、事前にマイナポータルで代理人設定が必要です。

 

※ 医療費控除などの確定申告の準備について知りたい方はこちら(国税庁ホームページ)

No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁

医療費控除を受ける方へ|令和7年分 確定申告特集

 

※ マイナ保険証についてはこちら(厚生労働省ホームページ)

マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について|厚生労働省

 

編集 山極

 

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