納付書の事前送付

国税庁では、納付書を使用しない納付手段で納付した方などについては、納付書の事前の送付を取りやめており、納付書を使わずに納付ができ、簡単・便利なダイレクト納付などのキャッシュレス納付の手続を推奨しています。

《事前送付を行わないこととなる方》

  • ○ e-Taxにより申告書を提出されている法人の方
  • ○ e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方
  • ○ e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方
  • ○ 「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方
    • ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
    • 振替納税
    • インターネットバンキング等による納付
    • クレジットカード納付
    • スマホアプリ納付
    • コンビニ納付(QRコード)

一方で、消費税中間申告分の申告書及び納付書については、e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方を除き、当分の間、引き続き送付することとしており、消費税の中間申告書及び納付書は届く一方で、法人税予定申告分の納付書は届かない場合がございますので、法人税予定申告分の納付忘れにご注意ください。

参照  01.pdf

 

編集 : 小林

 

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