居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度の適正化

1.居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限

 

事業者が、国内において行う居住用賃貸建物(住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな

建物以外の建物であって高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産に該当するもの)

に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除の対象としないこととされました 。

 

住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物 とは 、建物の構造や設備等の状況により

住宅の貸付けの用に供しないことが客観的に明らかなものをいい、例えば、その全てが店舗

である建物など建物の設備等の状況により住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物

が該当します。

 

【適用開始時期】
令和2年10月1日以後に行われる居住用賃貸建物の課税仕入れ等の税額について

適用されます。

 

【経過措置】
令和2年3月31日までに締結した契約に基づき令和2年10月1日以後に行われる

居住用賃貸建物の課税仕入れ等については、上記の制限は適用されません。

 

 

2.住宅の貸付けに係る非課税範囲の見直し

 

住宅の貸付けについては、その貸付けに係る契約において「人の居住の用」に供すること

が明らかな場合に、消費税が非課税とされていますが、その契約において貸付けに係る

用途が明らかにされていない場合であっても、その貸付け等の状況からみて人の居住の

用に供されていることが明らかな場合については、消費税を非課税とすることとされました。

 

【適用開始時期】

令和2年4月1日以後に行われる住宅の貸付けから適用されます。

 

編 集 : 小 林

 

 

 

 

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